警報(特別警報を含む)が発表された場合は、次の措置をとります。
なお、登校前及び登校中の警報発表については、
により各自情報収集し、各自で判断するものとします。
原則として学校からの情報発信は行わないので注意してください。
また、登校前及び登校中等に特別警報が発表された場合は、ただちに命を守る行動をとってください。
令和5年4月3日更新
1. 平常授業時の取扱い
1-1 大和郡山市に警報が発表された場合
- 午前7時の時点で警報発表中
終日特別日課とする。
- 登校途中(午前7時以降、9時まで)に警報が発表された場合
その時点で終日特別日課とする。
- 授業開始後、警報が発表された場合
学生の安全を考慮し、授業を継続するか、学生を帰宅させるかを判断する。
1-2 警報について大和郡山市において未発表で、居住地域に発表がある場合
- 午前7時の時点で警報発表中
自宅待機とする。ただし、午前9時までに警報が解除された場合は登校するものとし、これにより遅刻・欠席した授業は、公欠に準じて取り扱う。
- 午前9時以降、警報発表が継続している場合
その時点で終日、公欠に準じて取り扱う。
1-3 通常、自転車・単車を利用して通学する者について、通学経路を含む地域(大和郡山市・居住地を除く)に警報発表された場合
可能な限り交通機関を利用して登校するものとする。
交通機関を利用することが困難であると合理的に判断できる場合は、これにより遅刻・欠席した授業は申出書(様式任意:要保護者署名)の提出により公欠に準じて取り扱うものとし、午前9時までに警報が解除された場合は登校するものとする。
1-4 交通機関に障害が出て、遅刻・欠席した場合
交通機関が発行する証明書等の提出により、公欠に準じて取り扱う。
2. 試験期間中の取扱い
2-1 大和郡山市に警報が発表された場合
- 午前7時までに警報が解除された場合
時間割どおり試験を実施する。ただし、試験開始時刻を繰り下げて実施することができるものとする。
- 午前7時の時点で警報が発表されている場合で、9時までに警報が解除された場合
当日の午後1時から時間割どおり試験を実施する。
午前9時以降に再度警報が発表された場合は、その時点で終日特別日課とし、その日の試験は試験最終日の次の平日に延期する。
- 登校途中(午前7時以降、9時まで)に警報が発表された場合、または、9時を経過しても警報が解除にならない場合
終日、特別日課とし、その日の試験は試験最終日の次の平日に延期する。
2-2 警報について大和郡山市において未発表で、居住地域に発表がある場合
午前7時を経過しても警報が解除にならず、上記の試験開始時までに登校が困難な場合は、当該学生のその日の試験は、後日追試験として実施する。
2-3 通常、自転車・単車を利用して通学する者について、通学経路を含む地域(大和郡山市・居住地を除く)に警報発表された場合
可能な限り交通機関を利用して登校するものとする。ただし、交通機関を利用することが困難であると合理的に判断できる場合は、申出書(様式任意:要保護者署名)の提出により、当該学生のその日の試験は、後日追試験として実施する。
2-4 交通機関の障害により、試験開始時間までに学生が登校できない場合
試験開始時刻を遅らせることがある。また、受験できない学生は、交通機関の証明書等を提出させ、追試験を受けさせる。
※本取扱いで適用される「警報」について「波浪」、「高潮」は除外する。
一覧表:警報発表時の措置について(土・日・祝日・長期休業中の取り扱い含む)