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授業料の免除及び徴収猶予(高専機構内制度、全学生対象)

国が実施している「高等学校等就学支援金」および「高等教育の修学支援新制度」の対象になっていない方又は対象となっていても授業料等の負担がある方に対して、独自に授業料等の減免などを行っています。

1. 授業料免除

概要

従来から実施している国立高専機構の独自制度による授業免除です。
授業料の納付が困難な学生のうち、次のいずれかに該当する場合は申請が可能です。機構の基準によって「全額免除」、「半額免除」及び「不許可」が決定されます。

申請事由 対象 学力 家計 免除額
高専機構の授業料免除 特別な理由 授業料の各期の納付期限前6月以内において、学資負担者の失職等(非自発的なものに限る)により著しい家計の急変があった場合 なし あり 全額又は半額

在学した期間を超える等、就学支援金の受給資格のない学科3年生以下の学生であり、かつ、学業優秀と認められるも者 あり
就学支援金の受給資格対象となる学科3年生以下の学生のうち、課税証明書が発行されない等の理由により、当該制度による加算が認められない又は申請できない者で、かつ、学業優秀と認められる者 あり
その他授業料を免除することが相当と認められる事由がある場合 なし
学資負担者死亡・
災害・コロナ関連
授業料の各期の納付期限前6月以内(新入学生に対する入学した日の属する期分の免除に係る場合は、入学前1年以内)において、学資負担者が死亡した場合又は学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合 なし
私費留学生 国費外国人留学生又は外国政府派遣留学生のいずれにも該当しない学生のうち、経済的理由によって授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者 あり

令和6年度前期授業料免除者等の募集について(24.6.28更新)

  1. 令和6年度前期授業料免除【災害等及びその他特別事由】について(対象:全学年)
    詳細についてはこちらよりご確認ください。
  2. 令和6年度前期授業料徴収猶予及び月割分納について(対象:全学年)
    詳細についてはこちらよりご確認ください。

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(巡回ロボット対策のため、@を◇に変えています)

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